2017-05-18 第193回国会 参議院 財政金融委員会 第14号
独禁法も、民事の救済、それから刑事の制裁、価格カルテル等をやった場合ですね、それから独禁法の違反にも課徴金はあります。あと、労働分野を、実はちょっと変わった民事救済手続があります。
独禁法も、民事の救済、それから刑事の制裁、価格カルテル等をやった場合ですね、それから独禁法の違反にも課徴金はあります。あと、労働分野を、実はちょっと変わった民事救済手続があります。
この告発につきましては、価格カルテル等であって、国民生活に広範な影響を及ぼすと考えられる悪質かつ重大な事案及び違反を反復している事業者等のうち、公正取引委員会が行う行政処分によっては独占禁止法の目的が達成できないというふうに考えられる事案について行われているというふうに承知しているところでございます。 また、証券取引等監視委員会は、金融商品取引法違反の事件につきまして告発権限を有しております。
現実を見ますと、残念ながら、日本の場合には、入札談合、価格カルテル等の、独禁法で一番問題であると、コアカルテルと言われておりますが、その分野における違反行為もなかなかなくならない、むしろ増えるような傾向がございますので、経済の構造改革とか体質改善とか企業の再生とかという場合には、やはり独禁法というものがきちんと守られていくということが何よりも大事でございますので、違反行為に対しては厳正に制裁を科すということがなければ
これは入札談合だけではなくて、価格カルテル等も含めまして、いわゆる独禁法違反で課徴金の対象になるような違反事例において、どの程度の不当利得が現実に発生したのかということを推計してみましたところ、一六・五%という平均が出てまいりました。その中で入札談合は約二割ぐらいを占めているという実績も出ておりまして、今申し上げましたようなことで、政策評価としてはそういった効果があらわれている。
刑事告発のための犯則事件の調査権限導入、行政制裁金の適用範囲を価格カルテル等から価格、数量、シェア、取引先を制限するカルテル、支配型私的独占、購入カルテルに拡大することなどについては、政府案と同様であります。
刑事告発のため、犯則事件の調査権限導入、確立した排除措置命令に違反する法人等への罰則強化行政制裁金の適用範囲を、価格カルテル等から、価格、数量、シェア、取引先を制限するカルテル・支配型私的独占、購入カルテルに拡大することなどについては、政府案と同様であります。
ペイとは割に合わないようにするということで、要するにそういったものを排除していくということでありますが、実際に価格カルテル等、御案内のように、繰り返しのリピーターですね、これは犯罪人もそうらしいんですが、リピートして行うものが多いというようなことや、世論調査でも、七割が今は不公正だと、市場が、全体が、というようなことも出ているという話がありますけれども、別の観点から見ていらっしゃって、今、公取の委員長
次に、調査協力企業に対する課徴金の減免措置についてのお尋ねでございますが、価格カルテル等による不当な利得を国家が徴収する趣旨である現行の課徴金制度を前提としますと、そのような減額措置を導入することには難しい問題があると考えておりますが、今後、措置体系全体の見直しを行っていく中で検討を行ってまいりたいと考えております。
つまり、独禁法の例外規定に入っていないということは、例外じゃなく、要するに独禁法が見守る価格設定の中に入っておるということでありまして、価格カルテル等が行われた場合には公取の排除勧告等々が行われるということであります。 やはり、これは三社が同一歩調で値上げをするというのは同調的な運賃設定というような感じで、独禁法第三条の正に価格カルテルに当たるように思うんですが、どうでしょうか。
また、さきの研究会報告を詳細に読んでみると、私的独占については価格カルテル等の不当な取引制限や企業結合に比べて強い反対理由が述べられておりません。この点についてはいかがなのでしょうか。 関連して確認をしたいのですが、今後の改正作業の中で対象行為を拡大する意向はないのかどうかを教えてください。
平成七年度政府予算案におきましては、独占禁止法違反行為、特に入札談合、価格カルテル等に対する取り組みを一層強化し、違反行為に積極的かつ厳正に対処するため、審査部門の定員を十七名増加させるなど、公正取引委員会事務局の定員を、現年度は五百六名でございますが、これを合計五百二十名に増員する。
その方針の中では、一定の取引分野における競争を実質的に制限する、独禁法に違反するようなという意味ですが、価格カルテル等の中の類似行為の中に入札談合行為が例示されておりまして、そういう違反行為であって国民生活に広範な影響を及ぼすと考えられる悪質かつ重大な事案、違反行為を反復して行っている事業者、業界、それから排除措置に従わない事業者等に係る違反行為のうち公正取引委員会の行う行政処分によっては独占禁止法
いわゆるカルテル行為の禁止、すなわち公共事業に関する価格カルテル等を、いわゆる談合というような形でもって違反といたしておりますのについて、かつて昭和五十九年にガイドラインを出しました。このことが守られていないし、理解されていないというのが公取委員長の見解でありました。
談合、価格カルテル等の独占禁止法違反行為を排除し、公正かつ自由な競争を促進することは、一般消費者の利益を図るとともに、国際的な調和を図る観点から極めて重要であります。このような観点から、従来から公正取引委員会において、独占禁止法を厳格に運用していると考えておりますが、今後とも、独占禁止法違反事件に対しましては、刑事告発を含め、厳しく対処するものと考えております。
独占禁止法違反事件の処理につきましては、価格カルテル等二十四件について審決により違反行為の排除措置を命じたほか、三十三件の警告を行いました。また、九件の価格カルテル事件について、総額百二十一億八千六百八十三万円の課徴金の納付を命じました。さらに、価格カルテル事件一件について、刑事罰の適用を求めて検事総長への告発を行いました。
まず、独占禁止法の違反事件の処理につきましては、価格カルテル等十七件について審決により違反行為の排除処置を命じたほか、六十三件の警告を行いました。さらに、七件の価格カルテル事件について、総額八億九千百六十五万円の課徴金の納付を命じました。
まず、独占禁止法の違反事件の処理につきましては、価格カルテル等十七件について審決により違反行為の排除処置を命じたほか、六十三件の警告を行いました。さらに、七件の価格カルテル事件について、総額八億九千百六十五万円の課徴金の納付を命じました。
まず、独占禁止法の違反事件の処理につきましては、価格カルテル等十七件について審決により違反行為の排除処置を命じたほか、六十三件の警告を行いました。さらに、七件の価格カルテル事件について、総額八億九千百六十五万円の課徴金の納付を命じました。
当委員会としては価格カルテル等の独占禁止法違反行為についてはそのような情報の収集に努め、具体的な端緒に接しました場合には機動的に対応して厳正に対処するという基本的な考え方を持っているわけでございます。
まず、独占禁止法の違反事件の処理につきましては、価格カルテル等六件について審決により違反行為の排除措置を命じたほか、百十四件の警告を行いました。さらに、六件の価格カルテル事件について、総額八億三百四十九万円の課徴金の納付を命じました。